相続手続

相続登記


  • 相続した不動産を第三者に売却したり、抵当権を設定する場合には、事前に不動産の名義変更(相続登記)が必要です。

  • 法定相続分のとおりに不動産の名義変更(相続登記)をする場合は、相続人の印鑑証明書は不要です。

  • 法定相続分と異なる持分で不動産の名義変更(相続登記)をする場合は、遺産分割協議書に相続人全員の実印での捺印と印鑑証明書が必要です。

  • 法定相続人の内の1人に不動産を相続させる旨の遺言があれば、遺言により相続する人が単独で不動産の名義変更(相続登記)が可能です。

 

遺言


  • 遺言書を作成することで、相続人以外の人にも財産を分けることができます。

  • 遺言書を作成することで、特定の相続人に集中して財産を遺すことができます。

  • 遺言書は、何度でも作成することができます。

  • 紙とペンと印鑑があれば、今すぐに遺言(自筆証書遺言)を作成することができます。

  • 遺言書には、法律と関係ないこと(付言事項)を書くこともできます。

  • 認知症になってしまうと、遺言を作成するのが難しくなります。

  • 遺言書を残しておくことで、死後の相続手続きをスムーズに行うことができ、家族の負担を軽くしてあげることができます。

 

生前贈与


  • 不動産を無償で譲渡(タダであげる)することを贈与といいます。

  • 相続と違い、確実に特定の人物の名義に変更することができます。

  • 不動産の一部(持分)だけを贈与することもできます。

  • 贈与税や不動産取得税の対象となります。

  • 基礎控除(110万円)の範囲内であれば、贈与税がかかりません。

  • 夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合は、配偶者控除(2000万円まで)も利用できます。

  • 親と子(祖父母と孫)の間で不動産を贈与する場合は、相続時精算課税制度(2500万円まで)を利用できます。

 

成年後見制度(法定後見制度)


  • 認知症等で判断能力が不十分な方(本人)の代わりに法律行為をすることができます。

  • 成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、申立人の希望通りの人物が成年後見人になれるとは限りません。

  • 本人を悪徳商法の被害から守ることができます。

  • 成年後見人は、家庭裁判所への報告が義務付けられています。

  • 成年後見を利用すると、本人の財産を柔軟に活用することが難しくなります。

 

成年後見制度(任意後見制度)


  • 将来判断能力が低下したときに備えて、判断能力低下時に法定代理人になってもらう人を自分で選んで、あらかじめ契約しておくことができます。

  • 代理してもらう内容については、当事者間で自由に契約することができます。

  • 代理権しかないので、法定後見と違い、本人が行った法律行為を取り消すことができません。

  • 実際に、判断能力が低下したら、家庭裁判所に申立てをします。

  • 家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時点から任意後見が開始します。

  • 見守り契約、任意後見契約、遺言、死後事務委任を組み合わせることで、切れ目のないサポートを実現できます。

 

遺産相続まるごとサポート


【相続登記から預貯金の解約手続まで】

  • 司法書士が代理人となり、お客様の窓口としてワンストップで遺産相続に必要な各種手続きを行います。

  • 遺産相続手続きに必要となる書類(戸籍謄本や住民票等)も司法書士が取得代行いたします。

  • 「遺産相続まるごとサポート」には、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きも含まれます。

  • 相続税申告が必要かどうかについても確認します。

  • 平日の昼間に何度も手続きに行く必要がなくなり、時間と手間を節約できます。